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最高裁判所第一小法廷 昭和37年(あ)1070号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人縄野文男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤朔郎 裁判官 長部謹吾)

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